ハピネス労務ニュース/最近の動き

ハピネス労務ニュース(令和6年4月8日) 

 

 労災は、仕事中のケガをいうのですが、そもそも仕事とは何を言うのでしょうか。労災でいう仕事、哲学的な意味での仕事、人生の上での仕事など、様々な意味があるでしょうが、今回は、会社で従業員がやるべき仕事、を考えてみたいと思います。

 この意味での仕事というのも、これもまた種々あるのですが、ざっくりいえば、業務命令にもとづく行為、ということができます。

 たとえば、うちの従業員は休日でも自主的に会社にきて仕事をしている、すごい!

という社長がいらっしゃいます。しかし、これが正真正銘、従業員の自発的意思によるものだとすれば、いわゆるボランティアともいうべきもので、仕事とはいえません(給料が発生しない!)。

 

 もっとも、実際には、仕事をするように、という業務命令があったから出勤した、つまり仕事である、と解釈されることがほとんどだと思います。仕事しろと言ってはいないかもしれませんが、業務命令は黙示でも認められてしまうからです。

 

 では業務命令とは何か?

業務命令とは、業務遂行のため、使用者が従業員にする指示・命令をいいます。

業務命令により行う従業員の行為、これを仕事と言って差し支えないと思います。

いちいち指示・命令しない仕事とはいえないのか? というとそうでもありません。

上で書いたように、黙示でもよいからというのが理由の一つでもあります。

つまり、状況にもよるのですが、仕事には、いちいち具体的な指示は不要ということができます。しかし、これは法律上のことで、現実とは多少違ってきます。

 

 新入社員についてのアンケート回答なのですが、仕事上での抵抗感ナンバーワンは、「指示が曖昧なまま作業を進めること」とのことです(出典:2023年度「新入社員意識調査」(一般社団法人日本能率協会)。いちいち具体的な指示をしてくれよ、ということですね。なお、理想的な上司・先輩は、「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩」だそうです(出典:同上)。仕事は見て覚えろ、わかりきったことをきくな、ではもうダメでしょう。

 自発的に仕事をする従業員が欲しい、という会社は多いと思います。ほとんどの会社がそうかもしれません。ですが、そのためにはまず、会社の方から、具体的かつ明確な指示をだして、そこから流れを覚えさせるなどする。その後で、次第に自発的に考えていくようにしていく・・・というように段階を踏ませていくことが大事だと思います。

 

 本日もお読みいただきありがとうございます。

 


                    

  


最近の動き

●最低賃金 「67円」引上げを要求(7/19)


 中央最低賃金審議会は18日、小委員会を開いた。労働者側は東京など6都府県を除く41道府県を対象に、最低賃金を現行水準から67円引き上げ、半分程度の都道府県で1,000円以上にするように求めた。経営者側は大幅な引上げに慎重な姿勢を示し、議論は23日に改めて行われる。月内に審議会としての改定目安額を提示する見通し。



●介護職員 40年度に57万人不足(7/13)


 厚労省は12日、2040年度に必要な介護職員は約272万人となり、22年度時点での介護職員数約215万人に比べると約57万人不足するという推計を公表した。都道府県別では、首都圏や大阪府、愛知県で大きく不足している。また、26年度時点の必要数は約240万人と試算しており、約25万人が不足する。



●バイト時給が前年同月比2.0%上昇(7/13)


 リクルートが12日に発表した三大都市圏の6月のアルバイト・パートの募集時平均時給は、前年同月比で23円(2.0%)高い1,181円だった。年初から続いていた3~4%台の伸びは、やや減速した。伸び率が3%を下回るのは昨年の12月以来で、企業側の負担増加が背景にあるとみられている。



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