ハピネス労務ニュース/最近の動き

ハピネス労務ニュース(令和6年4月8日) 

 

 労災は、仕事中のケガをいうのですが、そもそも仕事とは何を言うのでしょうか。労災でいう仕事、哲学的な意味での仕事、人生の上での仕事など、様々な意味があるでしょうが、今回は、会社で従業員がやるべき仕事、を考えてみたいと思います。

 この意味での仕事というのも、これもまた種々あるのですが、ざっくりいえば、業務命令にもとづく行為、ということができます。

 たとえば、うちの従業員は休日でも自主的に会社にきて仕事をしている、すごい!

という社長がいらっしゃいます。しかし、これが正真正銘、従業員の自発的意思によるものだとすれば、いわゆるボランティアともいうべきもので、仕事とはいえません(給料が発生しない!)。

 

 もっとも、実際には、仕事をするように、という業務命令があったから出勤した、つまり仕事である、と解釈されることがほとんどだと思います。仕事しろと言ってはいないかもしれませんが、業務命令は黙示でも認められてしまうからです。

 

 では業務命令とは何か?

業務命令とは、業務遂行のため、使用者が従業員にする指示・命令をいいます。

業務命令により行う従業員の行為、これを仕事と言って差し支えないと思います。

いちいち指示・命令しない仕事とはいえないのか? というとそうでもありません。

上で書いたように、黙示でもよいからというのが理由の一つでもあります。

つまり、状況にもよるのですが、仕事には、いちいち具体的な指示は不要ということができます。しかし、これは法律上のことで、現実とは多少違ってきます。

 

 新入社員についてのアンケート回答なのですが、仕事上での抵抗感ナンバーワンは、「指示が曖昧なまま作業を進めること」とのことです(出典:2023年度「新入社員意識調査」(一般社団法人日本能率協会)。いちいち具体的な指示をしてくれよ、ということですね。なお、理想的な上司・先輩は、「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩」だそうです(出典:同上)。仕事は見て覚えろ、わかりきったことをきくな、ではもうダメでしょう。

 自発的に仕事をする従業員が欲しい、という会社は多いと思います。ほとんどの会社がそうかもしれません。ですが、そのためにはまず、会社の方から、具体的かつ明確な指示をだして、そこから流れを覚えさせるなどする。その後で、次第に自発的に考えていくようにしていく・・・というように段階を踏ませていくことが大事だと思います。

 

 本日もお読みいただきありがとうございます。

 


 


 今,子どもをお留守番させて「虐待?」条例のニュースが問題になりました。私も孫に留守番させるときがよくありますが,それではほとんどの家庭が虐待になりますね。

 さて,モモに留守番させて帰ったとき,外まで聞こえる声で泣いていることがあります。そこで家での様子を確認するために「ペットカメラ」を購入しました。スマホでビデオと音声がわかります。「よし起きてないな」で安心します。「泣いている」ですぐに駆けつけます。3,900円で安いものですがこれは便利です。カメラを回して周りも見ることができるので,あるとき孫に「アイス美味しそうに食べていたね」と言ったらびっくりしていました。監視カメラも日常化の時代ですね。

                    

  


最近の動き

●テレワーク中の長時間労働で労災認定(4/4)


 テレワークでの長時間労働により適応障害を発症したとして、補聴器メーカーに勤務する50歳代の女性が、横浜北労働基準監督署から労災認定された(3月8日付け)と、女性の代理人弁護士が3日の記者会見で明らかにした。テレワーク中の過重労働による労災認定は異例という。事業場外みなし労働時間制が適用されていたが、上司から頻繁に業務上の連絡等がありパソコンから離れられない状況で、労基署は同制度の適用を違法と判断。発症前2カ月間の時間外労働が月100時間を超えていたことなどから認定されたとのこと。



●インフレ下の取引価格据置きは下請法違反のおそれあり(4/2)


 公正取引委員会は1日、下請法違反の「買いたたき」に関する運用基準を明確にする見直し案として、「公表資料でコストの著しい上昇が把握できる場合において、据え置かれた下請代金」と明記した内容を示した。意見募集のうえ、5月中をめどに成案を公表する。



●子育て支援金負担の政府試算 被保険者1人当たり月800円(3/30)


 こども家庭庁は29日、国民1人当たりの子育て支援金の負担額(2028年度時点)の見込み額を月450円と公表した。被保険者1人当たりの額は、協会けんぽが700円、健保組合が850円、共済組合が950円で被用者保険では800円(いずれも労使折半後の額)。これは平均の額で、民間試算によると、年収500万円の人は月平均833円、年収1,000万円の人は月平均1,667円。



●国家公務員の11時間の勤務間インターバルが努力義務に(3/30)


 人事院は29日、4月から国家公務員に11時間を目安として「勤務間インターバル」を確保するよう各省庁に通知を出した。人事院規則の改正により勤務間のインターバル確保に係る努力義務が規定され、確保が各省各庁の長の責務と定められている。



●特定技能外国人の受入れ バス・タクシー・トラックも対象に(3/30)


 政府は29日の閣議決定で、特定技能制度の運用に関する基本方針の一部変更により、在留資格「特定技能1号」の対象に自動車運送事業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加することを決定した。今夏から段階的に受入れを始める。これにより、特定技能1号の対象は計16分野となる。



●2月の有効求人倍率は1.26倍(3/29)


 厚生労働省の29日の発表によると、2月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍(前月比0.01ポイント減)だった。製造業などで物価高による収益悪化から求人を控える傾向が続き、3カ月ぶりの低下となった。














 
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